土地を持っていても中々上手く利用することは難しいものですが、
駐車場投資なら個人で手軽に始められます。
都会にピッタリで、しかも時代の要請があり、利用者から期待されるのが駐車場投資なんですね。

駐車場投資と法人税のポイントなんです


法人税法における駐車場投資の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税の見地では、駐車場投資を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産の駐車場投資の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、駐車場投資の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。駐車場投資について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
そして、駐車場投資については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、駐車場投資は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の駐車場投資は、法人税法上、法人が見積った年数になります。

駐車場投資の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
一括償却資産の駐車場投資については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人が一旦選定した駐車場投資の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば駐車場投資の償却方法は、変更することが可能です。

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