その際、30万円未満の駐車場投資の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
資産単位で判断されるのが、駐車場投資の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、駐車場
投資として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
駐車場
投資を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる駐車場投資の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産の駐車場投資の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
そのため、通常、中小企業者の駐車場投資の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税を考慮すると、駐車場投資については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税が課税されない駐車場投資は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
駐車場投資の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
建設、製造した固定資産の駐車場投資は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税に関連する駐車場投資は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。