税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
この個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の駐車場
投資は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の駐車場
投資の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、駐車場投資の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
青色申告をしている個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
租税特別措置法で個人事業者の駐車場投資の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
この場合、個人事業者の駐車場投資は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の駐車場投資の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
駐車場投資には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の駐車場投資の特例対象になります。
その際、個人事業者の駐車場投資特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。