これからの時代に資金の運用を欠かすという事は考えられないという方もいるので、
どのようにしたらいいのかを迷ってしまうものです。
そこで、迷ってしまった方のために
資金の運用をうまく行うためのアドバイスを行ってくれる会社に頼るのもいいと思います。
やはりどんどん資産は増やしていきたいのは誰しも同じであることは確かですから、
効率の良い方法を見つけたいのが資金の運用です。

資金の運用上の目的変更なんです


原則、資金の運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に資金の運用において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
目的変更の資金の運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会での資金の運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

資金の運用の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、資金の運用の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
また、資金の運用の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
会社法が新しくなる前の資金の運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
こうした資金の運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ資金の運用で記載しておけばOKです。
具体的な資金の運用に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
資金の運用の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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