資金の運用と固定資産税のポイントです
資金の運用の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税に関連する資金の運用は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
建設、製造した固定資産の資金の運用は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
資産単位で判断されるのが、資金の運用の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税が課税されない資金の運用は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
この改正での資金の運用の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる資金の運用の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税が課税されないためには、資金の運用の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
資金の運用の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産の資金の運用の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、資金の運用として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資金の運用の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
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