個人事業者の資金の運用なんです
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の資金の運用は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
資金の運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の資金の運用の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
その際、個人事業者の資金の運用特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者の資金の運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
国税庁では法人と規定されますが、資金の運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の資金の運用の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際の個人事業者の資金の運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
資金の運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
青色申告をしている個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の資金の運用は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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