アップロード証書とは
そして、必ず、アップロード証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
アップロード証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
訴訟では、遺言書が作成時にアップロード証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとアップロード証書は、初めから存在しないことになります。
家庭裁判所でアップロード証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
実際、アップロード証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
つまり、アップロード証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
よくアップロード証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、アップロード証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
そして、アップロード証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そうなってくると、アップロード証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
基本的にアップロード証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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