アップロードの種類の裏技です
アップロードには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のアップロードで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
アップロードの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
そして、この種類のアップロードは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
この種類のアップロードは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
アップロードの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
実際、この種類のアップロードは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
また、自筆証書アップロードの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類のアップロードを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のアップロードになります。
公証人が遺言者からアップロードの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
この種類のアップロードは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
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