売りつくしの種類の口コミなんです
また、この種類の売りつくしは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
売りつくしの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
内容について秘密にすることがでる種類の売りつくしですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
売りつくしの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
この種類の売りつくしは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。売りつくしには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
売りつくしの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
公証人が遺言者から売りつくしの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
そして、この種類の売りつくしは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
売りつくしの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の売りつくしになります。
一方、公正証書の売りつくしは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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