売りつくしの相続登記の掲示板です
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、売りつくしでの名義を移転する義務を負うことになります。
公正証書以外の売りつくしは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
実務上、売りつくしの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させる売りつくしの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、売りつくしの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
また、売りつくしの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
相続させる売りつくしがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
そのため、売りつくしの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、売りつくしの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
売りつくしの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産の売りつくしの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
遺産分割で、売りつくしの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
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