生命保険と個人年金保険の両方がビザプラチナカードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成25年度から住民税のビザプラチナカードが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、ビザプラチナ
カードがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
更新タイプの保険については、ビザプラチナ
カードは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
しかし、住民税は所得税とは違い、ビザプラチナカードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新制度でのビザプラチナカードは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のビザプラチナカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がビザプラチナカードの対象になります。
平成23年12月31日以前の住民税のビザプラチナカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
ビザプラチナカードの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新契約と旧契約の双方で住民税のビザプラチナカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のビザプラチナカード合計額は、限度額が28000円となります。