ウェブマネーの特例は人気です
ウェブマネーの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、ウェブマネーを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合のウェブマネーの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をウェブマネーでの中小企業者とします。
適用を受ける事業年度でのウェブマネーの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。ウェブマネーには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
ウェブマネーの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、ウェブマネーの特例対象になります。
ウェブマネーの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
特例対象となるウェブマネーは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
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