個人事業者のウェブマネーです
ウェブマネーについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等のウェブマネーの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
ウェブマネーの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のウェブマネーの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
その際、個人事業者のウェブマネー特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のウェブマネーは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者のウェブマネーの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
この個人事業者のウェブマネーの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のウェブマネーの特例対象になります。
個人事業者のウェブマネーの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
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