日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤許可申請ブログです


夜勤することで、会社の名誉や信用失墜にもつながる恐れがあるので、禁止されているわけです。
実際、そうした事態に伴って、これまで禁止していた夜勤を認める企業も出てきているくらいです。
基本的には、夜勤というのは認められないのですが、今の時代、本業への影響がなければ、許可しているところも珍しくなくなってきました。
ただ、夜勤をするには、許可申請というものが必要で、その書式がどんなものかぐらいは、頭に入れておいたほうがいいかもしれません。
つまり、夜勤の許可申請については、その大体の内容ぐらいは把握しておいたほうがいいということです。

夜勤というのは、一般的には禁止されているもので、弁護士などもそうすることの合理性を示しています。
あるいは役員に就任したり、自営業を営むことなども夜勤に該当しますが、そうすることで、企業機密の漏洩などが懸念されます。
また、夜勤するということは、そのまま心身の疲労にもなるので、本業で最適な労働力が成しえないことにもなります。
そうした会社では、就業規則の夜勤禁止規定を緩和したり、一時凍結したりしているのです。
ただ、最近では不況下にあることも手伝って、期限付きで夜勤として、他社でのアルバイトを認めるところも出てきています。
いわゆる夜勤というのは、会社に在職しているにもかかわらず、他社でのアルバイトなどをすることを指します。

夜勤は、苦しい社員の生計を助ける1つの手立てでもあることから、最近では、許可申請により、認める会社が多数でてきています。
いたずらに夜勤を禁止するのではなく、労働条件を回復させるまでの間、有効に活かせる1つの手段として、企業は捉えているのです。
夜勤を認めている会社の理由は、会社経営の再構築のためでもあり、賃金カットにより、社員の賃金が大きく減少したことによるものです。

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