日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤に関する法律の口コミなんです


また、夜勤を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。夜勤というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
労働者が応じる合意退職が夜勤で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、夜勤を受けると、優遇措置が適用されます。
また、夜勤に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが夜勤になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
要するに、夜勤をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
いかなる場合も夜勤に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は夜勤は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の夜勤については、損害賠償の対象になります。

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