日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤のトラブルのポイントなんです

夜勤は、会社が従業員を退職させたい場合に使う手段ですが、強要することも多く、トラブルが色々とあるのが現実です。
しっかりと労働者が夜勤に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
そうした言動をすると、夜勤ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。
つまり、夜勤をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
そうしたことを会社側は夜勤をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
また、退職金制度のある会社では、夜勤を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。

夜勤をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、夜勤という方法で迫ってきます。
夜勤を受け入れない労働者に対して、会社が執拗な勧奨をすることは、違法行為にあたり、トラブルになります。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを夜勤に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。

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