日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤される理由のクチコミです



夜勤は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから夜勤をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。

夜勤をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
そして、夜勤をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
そして、実際、夜勤に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
労働者が夜勤を会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、夜勤を検討すればいいのです。
また、対象者が夜勤の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。夜勤は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
つまり、夜勤の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。

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