日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤を拒否のポイントなんです


また、夜勤に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは夜勤は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
万が一、夜勤を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と夜勤の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
実際に給料の切り下げを夜勤でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、夜勤の場では、使用者側は中々折れなくなります。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、夜勤はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。

夜勤にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
そうなると使用者側の思うツボで、夜勤の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。

夜勤において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。

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