日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

健康保険における夜勤の裏技です

夜勤については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
収入については、夜勤に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
健康保険における夜勤というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、夜勤に入ります。
税法上と健康保険の夜勤には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
この場合の夜勤は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
つまり、税務上と健康保険の夜勤というのは、イコールではないということなのです。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も夜勤に該当します。
健康保険の夜勤の認定基準は、年収130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円未満になります。
健康保険の夜勤となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
月収換算すると、夜勤になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。

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