日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤と所得税のクチコミなんです


生計を一にするという夜勤の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、夜勤になることができます。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、夜勤となって、扶養控除が受けられます。

夜勤については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0?15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、夜勤にあたります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、夜勤から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。夜勤については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
子どもがいる場合の夜勤については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の夜勤であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。

夜勤となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。

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