日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤と通勤費のポイントとは


税法上の夜勤では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
収入はほしいけれど、旦那の夜勤を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
ただ、たくさんパートで200万円、300万円と稼いでいる人にとっては夜勤にはなれません。
つまり、通勤費のために夜勤を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
通勤費は夜勤に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって夜勤を超える場合があります。

夜勤になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれ夜勤については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。

夜勤で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
できれば、夜勤となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。

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