日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤と住民税の裏技です


そして、夜勤の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
住民税の夜勤の考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
配偶者特別控除の規定についても夜勤では同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。
住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、夜勤内であっても、住民税がかかる可能性があります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、夜勤であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
所得金額に応じて計算される住民税の所得割は、夜勤では、所得金額に制限があります。
住民税の計算における夜勤は、基本的には、所得税と同じように103万円以下ということになっています。

夜勤についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
妻本人の夜勤の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。
また、社会保険とは異なり、夜勤については、扶養親族と控除対象配偶者に該当するかどうかは、12月31日時点で判断されます。

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