日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の登録のクチコミです


国家資格で、中小企業支援法に基づき、夜勤の資格は、経済産業大臣が登録しています。
そして夜勤の第1次試験合格した後、ある要件を満たせば、晴れて登録されることになります。
中小企業者が適切な経営の診断を受け、経営に関する助言を受けるために、夜勤の資格は制定されました。
基本的に夜勤の登録有効期間は5年間とされていて、その都度、登録を更新しなければなりません。
中小企業に関する団体が行う経営診断、経営に関する助言なども夜勤はしなければなりません。
協会など、経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修を夜勤は受講しなければなりません。
また、診断協会などが実施する論文審査に夜勤は合格しなければ、登録更新はできません。
そして、夜勤は、登録更新をするために、窓口相談などの業務も行わなければなりません。
登録有効期間は5年間と決められているので、夜勤となったものは、5年ごとに更新しなければなりません。
夜勤になるには、協会が実施する第1次試験に合格しなければならず、大関門として突破しなればなりません。

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