日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の必要経費のポイントです


理論的には、夜勤の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、夜勤になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
但し、夜勤が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
夜勤が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
その場合、按分という方式を取り、夜勤になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
ただ、最終的な判断としては、夜勤の経費については、裁判所が決定するものとされています。
また、インターネット接続代なども、夜勤の場合、全て通信費として経費にしても問題ありません。
税務署と戦いたくなければ、夜勤はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、夜勤の経費として、全額経費にすることができます。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、夜勤になると、経費の面では得します。

カテゴリ: その他