日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の必要経費の掲示板です


基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、夜勤の経費として、全額経費にすることができます。
その場合、按分という方式を取り、夜勤になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
気になるのが夜勤の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
どこまでが夜勤の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、夜勤になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
夜勤が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、夜勤は理論武装で対抗することです。
税務署と戦いたくなければ、夜勤はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。

夜勤の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。

夜勤になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。

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