日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の必要経費のポイントです

夜勤になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
但し、夜勤が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。

夜勤の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
気になるのが夜勤の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、夜勤の出費はたくさんあります。
理論的には、夜勤の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
ただ、最終的な判断としては、夜勤の経費については、裁判所が決定するものとされています。

夜勤になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
どこまでが夜勤の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
税務署と戦いたくなければ、夜勤はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。

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