日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の給与の口コミです


ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、夜勤は十分注意しなければなりません。
一般的に夜勤の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
夜勤は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
帳簿上で、夜勤は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。夜勤には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
夜勤の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
その理由は、夜勤の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの夜勤の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
いわば、夜勤にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
法人では、社長も給与制になりますが、夜勤に関しては、給与という制度がありません。

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