日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤の福利厚生の体験談です


実際、企業と同じように、夜勤であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。

夜勤における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
但し、従業員がいな夜勤については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
夜勤の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする夜勤には難しいというわけです。
福利厚生は、夜勤に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、夜勤の福利厚生は、注意が必要です。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、夜勤にも適用されます。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、夜勤は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生はれっきとした税法で認められた夜勤の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。

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