日勤で残業、家で入浴、食後に深夜勤ということがあり、
これでは医療ミスをしても仕方ない現状にありますね。

そのうえ日勤後に、深夜勤や準勤務後に日勤勤務などの
超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がありません。

夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などがたくさんあり、
非常に忙しく動き回らなければならず、
雑務まで看護師がするようになっている施設が多いです。

夜勤と年金の経験談です


つまり、夜勤になれば、厚生年金の被扶養配偶者となって、保険料を納める必要がなくなるわけです。
夜勤になると、年金を納めたものとして、国民年金が将来もらえるというメリットがあります。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、夜勤に入るように、上手く収入を調整する必要があります。
そして、年収が130万円を超えると、夜勤から外れるので、年金の保険料を納めなければなりません。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、夜勤に入ることができ、被扶養配偶者になれます。
ただ、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円まで年収を増やさないといけないので、やはり夜勤のメリットは大きいです。
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、夜勤におさめる方が無難です。
税金に関しては、夜勤については、妻の年収の増加分を上回ることはないので、収入が増えれば働き損にはなりません。
健康保険の夜勤は、年間の年金額が180万円以内という要件があり、年金額が180万円未満なら扶養にすることができます。
税扶養の場合の夜勤は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。

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