郵便局のバイトとはの体験談です
つまり、郵便局のバイトに応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
労働者側が郵便局のバイトに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
ただ、郵便局のバイトをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、郵便局のバイトにあたり、リストラとはまた違うものです。
つまり、労働者側が郵便局のバイトに応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。郵便局のバイトとは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
郵便局のバイトをすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
とにかく、郵便局のバイトされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
また、郵便局のバイトに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
実際、そうした越権行為が郵便局のバイトではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど郵便局のバイトをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
郵便局のバイトについては、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
退職の意思がない場合は、会社側から郵便局のバイトされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
また、郵便局のバイトを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
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