郵便局のバイトされる理由のポイントです
つまり、郵便局のバイトに対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
郵便局のバイトをするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
そして、郵便局のバイトをする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、郵便局のバイトはすぐさま違法と判断されます。
また、対象者が郵便局のバイトの際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
そして、実際、郵便局のバイトに応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、郵便局のバイトに対して応じる必要はありません。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが郵便局のバイトなので、法的強制力はまったくないわけです。
カテゴリ: その他