優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

優遇金利とはのポイントです


一般の保険料と個人年金保険料の区分に応じて、優遇金利は行われ、一定額を居住者の総所得金額から控除するものです。
ただし、保険期間が5年未満で、貯蓄性の高いものについては優遇金利の対象外となる場合があります。
1月1日から12月31日まで保険に払い込んだ正味払込保険料の一定額が、優遇金利の対象となります。
保険の保険料を支払った際に、優遇金利の対象となり、控除対象となるのは、保険料と個人年金保険料がある人です。
そうした場合、優遇金利の額は、一般の保険料と個人年金保険料をあわせて最高、所得税10万円、住民税7万円にもなります。
証明書類は、保険会社や郵便局から本人宛に郵送されるので、優遇金利のために、添付すればよいだけです。
保険料には、民間の保険の他、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれ、それぞれにおいて優遇金利されます。
自営業者や退職して再就職していない場合は、優遇金利を得るため、確定申告書に、支払った保険料を証明する書類を添付します。

優遇金利を受ける場合、控除対象となる保険契約は、保険金受取人が本人、配偶者もしくは親族などの条件があります。
個人年金保険料については、優遇金利は、民間の個人年金、共済年金、郵便局の個人年金も含まれます。
しかし、優遇金利については、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険などは対象外になるので要注意です。
年末調整や確定申告の際、優遇金利を申請すると、課税所得を少なくすることができるメリットがあります。

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