優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

優遇金利と住民税のポイントなんです


その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、優遇金利として、所得から控除されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、優遇金利がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。優遇金利というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の優遇金利合計額は、限度額が28000円となります。
しかし、住民税は所得税とは違い、優遇金利に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。

優遇金利が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば優遇金利として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
生命保険と個人年金保険の両方が優遇金利の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
更新タイプの保険については、優遇金利は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成25年度から住民税の優遇金利が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の優遇金利が、保険期間中ずっと適用されることになります。
最近、優遇金利制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。

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