優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

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保険料を主人が実際に支払っている場合は、優遇金利は、主人の方で控除されるべきものです。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、優遇金利として全額控除されます。優遇金利とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
金額の制限はなく、優遇金利としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。

優遇金利は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、優遇金利の対象となるわけではありません。
優遇金利として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども優遇金利に該当します。
年金天引きでの優遇金利を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。

優遇金利は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、優遇金利として適用されることになります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に優遇金利は適用されます。

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