優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

優遇金利のポイントです


優遇金利を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、優遇金利の仕組みです。
国民の自助努力を支援するため、優遇金利は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。

優遇金利は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が優遇金利であり、国が認めた地震保険契約です。
長期損害保険料控除と共に優遇金利を受ける時は、それぞれの合計額となります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、優遇金利の経過措置要件になります。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、優遇金利の要件になります。

優遇金利は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが優遇金利の最大のメリットです。
優遇金利の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、優遇金利の対象になります。

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