優遇金利の改正は人気なんです
優遇金利については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、優遇金利については、新制度が適用されることなります。
一方、優遇金利改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
優遇金利は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、優遇金利が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
そして、優遇金利改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
制度全体の限度額の変更が、優遇金利改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金優遇金利を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
個人年金保険料は、優遇金利改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの優遇金利が適用されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、優遇金利改正の骨子となりました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、優遇金利改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
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