優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

優遇金利なんです


改正後の優遇金利は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に優遇金利が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、優遇金利が新たに生まれました。
それは、生命保険料控除の改正での優遇金利が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、優遇金利はまだ実感がありません。
改正後の優遇金利については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
優遇金利と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、優遇金利の新設は大きな意味があります。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは優遇金利の取り扱いが変わります。
法改正によって新設されたのが優遇金利であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
今回の改正は、優遇金利を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。

優遇金利は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS