優遇金利は大きく分けると、全期間、当初期間、超長期固定金利の3種類があります。
全期間優遇金利というのは、借入期間の全期間において金利が優遇されるものです。
当初期間優遇金利は借入期間の最初の何年かだけの金利が優遇されるものを指します。
これらの優遇金利は、いずれも店頭金利を基準として
そこから何パーセントかを割引くものです。
金利そのものに注目するのではなく、
優遇金利を受ける際は、借入条件を確認しなければなりません。

法人名義の優遇金利のポイントです



優遇金利を法人として利用する場合、当座預金、普通預金が発行の対象口座になります。
しかし、ホームページを見る限りでは、法人の優遇金利については、あまり詳しく書かれていません。
つまり、通常手数料がかからない優遇金利でも、法人の場合は、手数料が必要になります。
16歳未満の人は、VISAデビット機能の付いていない優遇金利を申し込むことになります。優遇金利には、法人名義で使用できるものもあり、法人名義でつかえるカードがあります。
VISAデビット機能付きの優遇金利は、普通預金口座残高の範囲内で利用できるもので、借入機能はありません。
ただし、法人の優遇金利については、代理人用カードのみの発行はできないので注意が必要です。
法人の優遇金利の取引の範囲については、銀行本支店のATMとCDを利用した、入金、支払い、振替、振込になります。
社内CDは、法人の優遇金利の場合、利用することはできませんが、銀行本支店の窓口での取引には利用できます。
法人の優遇金利には生体認証機能があり、手の指の静脈パターン情報で本人確認を行います。
法人の1日あたりの優遇金利のATM限度額は、本人用、代理人用カード共に、同じ利用限度額になります。
偽造や盗難カード被害に遭った際には、優遇金利の被害額が拡大する恐れがあるので、法人は特に限度額には注意しなければなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS