遺言証書のポイントなんです
遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
そして、遺言証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
その方式は厳格で、遺言証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。遺言証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
つまり、遺言証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、遺言証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
遺言者が生きている間は遺言証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
そうなってくると、遺言証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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