事前に法的な対策をするという意味では、遺言はとても有効で、
自分の意思実現という意味でも効を奏します。通常、遺言がない場合は
遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉める事はよくあります。
一旦こじれると骨肉の争いにもなりかねないので、遺言の作成はしておくべきです。

遺言がないと自分の相続分をしっかり主張できない場合があるので、
自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものなのですが、
現実は揉めることが多いため、遺言はとても有効です。

遺言の種類の評判です


自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
この種類の遺言は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。

遺言の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の遺言になります。
実際、この種類の遺言は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
遺言の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。

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