事前に法的な対策をするという意味では、遺言はとても有効で、
自分の意思実現という意味でも効を奏します。通常、遺言がない場合は
遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉める事はよくあります。
一旦こじれると骨肉の争いにもなりかねないので、遺言の作成はしておくべきです。

遺言がないと自分の相続分をしっかり主張できない場合があるので、
自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものなのですが、
現実は揉めることが多いため、遺言はとても有効です。

しっかりと効力のある正式な遺言を残しておかなくてはなりません

複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある遺言を作成しておく必要があります。
つまり、そうした遺言は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
また、遺言の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。遺言は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。

遺言を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な遺言を残しておかなくてはなりません。
いわゆる遺言は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき遺言をした時は、効力を有しません。そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、遺言がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。特別方式の遺言を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、遺言は効力を失うことになります。
遺言の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の遺言を利用します。
一般的に遺言は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
なぜなら、遺言の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような遺言は、良いように感じますが、法的な効力はありません。
一般的に遺言は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
ただ、十分に書式を満たしていない遺言は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
遺言の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。

遺言の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。

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