事前に法的な対策をするという意味では、遺言はとても有効で、
自分の意思実現という意味でも効を奏します。通常、遺言がない場合は
遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉める事はよくあります。
一旦こじれると骨肉の争いにもなりかねないので、遺言の作成はしておくべきです。

遺言がないと自分の相続分をしっかり主張できない場合があるので、
自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものなのですが、
現実は揉めることが多いため、遺言はとても有効です。

遺言執行人は人気です


遺言執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
そうした地位が遺言執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。

遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が遺言執行人になるのが一般的です。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。
また、遺言執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、遺言執行人には強い権利があります。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に遺言執行人と便利です。

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