事前に法的な対策をするという意味では、遺言はとても有効で、
自分の意思実現という意味でも効を奏します。通常、遺言がない場合は
遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉める事はよくあります。
一旦こじれると骨肉の争いにもなりかねないので、遺言の作成はしておくべきです。

遺言がないと自分の相続分をしっかり主張できない場合があるので、
自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものなのですが、
現実は揉めることが多いため、遺言はとても有効です。

遺言の相続登記の口コミなんです

遺言があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
相続させる遺言の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。

遺言の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、遺言の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
つまり、遺言の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
不動産の遺言の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して遺言の相続登記をすることになります。
そのため、遺言の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS