古き良き伝統を重んじられる、日本男児や大和撫子のご婦人方には、
余り、目くじらを立てないでいただきたいものだと、願わずにはいられません。
それは実に合理的で、最近の若者はホントしっかりしているなぁっと思えますので。

それより、今時の結納というものをちゃんと知って
理解していただければ嬉しいものですよね。

結納での相続問題とは

結納でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結納に準用されることはないというわけです。
普通、結納と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
子供がいる人で結納にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく結納でも、法律婚でも同じというわけです。
具体的には、結納であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
また、結納を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。

結納では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
特に年金については、結納の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
籍を入れていない結納には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
結納に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、結納では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
しかし、相続の遺留分については、結納では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
そんな中、法律婚と違って唯一、結納で認められていないのが、相続なのです。
しかし最近では、結納であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。

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