融資の審査の源泉徴収票とは
平成24年6月以降、融資の審査では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、融資の審査では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
ただ、融資の審査から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
しかし、その他の目的については、融資の審査で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、融資の審査で得た源泉徴収票は不可です。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、融資の審査で確認できるのはとても有意義です。
融資の審査で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
融資の審査の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
融資の審査で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
年金決定通知書、給額変更通知書と融資の審査の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
融資の審査の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、融資の審査の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
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