在宅の仕事と退職強要です
在宅の仕事は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
在宅の仕事をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、在宅の仕事において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も在宅の仕事をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、在宅の仕事という策を講じてくるわけです。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、在宅の仕事をしつこく迫ることはよくあります。
在宅の仕事を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
労働者は、在宅の仕事に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
少なくとも在宅の仕事の話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。
また、在宅の仕事に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
もし、在宅の仕事の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
そして、在宅の仕事はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく在宅の仕事によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
会社側は、なんとかして在宅の仕事に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
カテゴリ: その他