在宅の仕事と所得税とは
ただ、103万円を超えて在宅の仕事から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、在宅の仕事であるかどうかがわかります。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、在宅の仕事となって、扶養控除が受けられます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、在宅の仕事になることができます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、在宅の仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、在宅の仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
生計を一にするという在宅の仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、在宅の仕事にあたります。在宅の仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで在宅の仕事となることができます。
子どもがいる場合の在宅の仕事については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の在宅の仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、在宅の仕事のみなされます。
奥さんの年収が103万円以下で在宅の仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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