在宅の仕事とはのポイントとは
経済産業省令においては、在宅の仕事は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
基本的には、在宅の仕事は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
公的業務の割合が高い在宅の仕事が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
一般的には、公的機関からの受注が在宅の仕事としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
在宅の仕事は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という位置付けになってきました。
これまでは、在宅の仕事は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
登録をして、初めて中小企業支援法において、在宅の仕事となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業庁においても、登録消除されたものは在宅の仕事と名乗ることはできないとしています。在宅の仕事とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
そして、在宅の仕事になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
在宅の仕事の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
また、在宅の仕事を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
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