税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計義務者の掲示板です

税効果会計というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で税効果会計義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も税効果会計義務者になりません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を税効果会計義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、税効果会計義務者になることはできません。

税効果会計に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、税効果会計義務者になることができます。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども税効果会計義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は税効果会計義務者には該当しません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、税効果会計はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは税効果会計義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

税効果会計義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、税効果会計義務者になると言っていいでしょう。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり税効果会計義務者に該当することになります。

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