税効果会計では、実効税率という計算式を使って計算するんですね。
いろいろあり、法人税が増えてしまうような場合、税効果会計では
その差額を繰越税金資産という科目で資産に計上し、法人税等調整額として
法人税から差し引いたりする事もあるというのが税効果会計なんです。

ですが必ずしも、税効果会計が適応されるとは限っていないし、
決して節税に繋がるとは言えないと思うので、
税効果会計はこれまで通り専門の税理士さんに任せておけばいいと思います。

税効果会計と所得税の体験談です

税効果会計は、簡単に言うと、会社が、給与支払時に、所定の所得税を徴収するという制度です。
賞品に対しても税効果会計は引かれているわけで、懸賞の賞品なども、それに該当します。
給与やボーナス、そして退職金からも税効果会計はしっかり行われ、これはパートやアルバイトも対象になります。
この場合の税効果会計は、税率が20%で、その内訳は所得税が15%で住民税が5%になります。
例えば、税効果会計は所得税に対してだけでなく、預貯金につく利子についてもかかってきます。
会社が税金の徴収を代行しているのがまさしく税効果会計なのですが、これは、給料以外にも適用されます。
また、ホステスなどに対する報酬や、例えば、プロ野球選手などの専属契約金に関しても、税効果会計は引かれています。

税効果会計というのは、徴収した所得税を会社が従業員に代わって国に納付する代行制度です。
つまり、所得税などの現金以外についても、税効果会計の対象になっているわけで、品物についてもそれはかかってきます。
給料に関する税効果会計については、会社が給与を支払う際、所定の所得税を差し引くことで対処しています。
国税局から出されている税効果会計税額表によって、それぞれが収める税金が決定します。
原稿料や講演料、弁護士や税理士に対する報酬なども、税効果会計として引かれています。
税務署の仕事を肩代わりしいている制度が税効果会計と言っても過言ではないかもしれません。
ちなみに、給与の場合、支払われる給与金額と扶養親族数によって税効果会計の税額が決定されます。
所得税を給与や報酬から控除することを税効果会計と言いますが、個人の住民税の場合は特別徴収になります。

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